2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
そこでお聞きしたいのは、こういう今言ったような実態の調査をされているのか、そして、どういうふうな療養指導をするように、何か具体的な指示なり示唆なりされているのかということをまずお聞きしたいんですけれども。
そこでお聞きしたいのは、こういう今言ったような実態の調査をされているのか、そして、どういうふうな療養指導をするように、何か具体的な指示なり示唆なりされているのかということをまずお聞きしたいんですけれども。
ここに及んでは、心不全療養指導士の制度をスタートしておりまして、多職種で連携をしてくださっています。特に、右側に大きな図もございますけれども、心不全は一度なった後の急性増悪の頻度を減らすことで、これは慢性期を、その状況を維持した形で過ごしていただけるということから予防が大事だと言われていて、こういった独自の取組もしてくださっているところでございます。
具体的には、リハビリテーション事業、転地療養事業、療養用具支給事業、家庭療養指導事業及びインフルエンザ予防接種費用助成事業の五つのメニューがございまして、平成二十八年度におきましては延べ二万七千六十五人の方々が参加をしておられます。
御指摘今いただいたとおり、かかりつけ医と専門医の連携というのは在宅医療においても重要でございまして、例えば、かかりつけ医が日常的な療養指導のために定期的に訪問診療を行う中で対応できない合併症などが生じた場合には、専門医との連携の下でその合併症に対する適切な治療を行うといった役割と連携を進める必要があると思います。
御指摘のように、この欄にありますように、この欄の記入者、医師の方に書いていただくことを前提としておりまして、例えば真ん中辺にありますように、主たる症状、経過、治療内容、検査結果、療養指導等を詳しく書いてくださいというようなことであります。
要介護度の重度化要因について、この調査結果を直ちに普遍化するのは、一定の制約、医師の診断などではなく、重度化の要因についてのケアマネジャーの聞き取り調査である点などについて制約はあると思いますけれども、報告書でも述べられておりますように、慢性退行性疾患の療養指導や廃用症候群の予防対策が重要であるということを指摘している報告の一つであると考えております。
○政府参考人(中村秀一君) この研究報告書の考察においても、重度化の要因、主要因、誘因を合わせて重度化の要因は疾患が一位であり、認知症が二位で、これらの二要因が全体の四七%を占め、また加齢による脆弱化が多いという結果から、慢性退行性疾患の療養指導や廃用性症候群の予防対策が重要であると考えられたというふうに分析されておりますので、予防対策の重要性を否定している御報告というふうには考えておりません。
公害保健福祉事業につきましては、この転地療養のみならず、水泳訓練等のリハビリテーション事業でありますとか、あるいは保健師による家庭訪問指導等に基づきます家庭療養指導事業でありますとか、様々なメニューの中から地域の実情に応じまして、効果的な実施を図るために各自治体ごとに適切な組合せを検討していただいて計画を立てて実施しているというふうに承知しております。
介護保険制度でございますけれども、先生御指摘のように、サービス利用者のお宅を訪問して高齢者の特性を把握した上で服薬指導をしたり薬の管理をしていると、そういう薬学的な管理指導が必要であるということで、そういう場合には、薬剤師が行った場合には居宅の療養指導管理ということで一定の介護報酬を評価しているということがございます。
私は、当面差し迫っている措置として、在宅療養指導管理料を算定している患者さんについては、寝たきり在宅総合診療、いわゆる在総診の方はこれは限度額までで支払は免除されているわけですけれども、是非こういういろんな各種の在宅療養指導管理料を算定している患者についても一部負担金の徴収はこれは自己負担限度額までという措置を取るべきではないかというふうに考えるんですが、いかがでしょう。
○真野政府参考人 ホームレスに対します生活保護の適用、いろいろ御議論がございましたけれども、私どもは、やはり要保護者の生活の状況を十分把握し、自立に向けての指導援助が必要であるというふうに考えておりまして、したがいまして、まず、自立支援センターでありますとかシェルターでありますとか、場合によっては医療機関でありますとか、そういうところで保護を行いまして、その間、療養指導、それから金銭管理、生活習慣の
また、これは糖尿病の患者さんと医療とか栄養の関係者で構成する日本糖尿病協会、福岡と佐賀の支部の方々が五年以上前に独自に地域の糖尿病の療養指導士という仕組みを作られたそうでございまして、お医者さんだけではなくて、薬剤師さんとか看護師さんとか管理栄養士さんなど、もう五年間で二百名以上の方々がそういった資格認定を受けられて患者さんの生活指導をされているそうでございまして、このシステムはもう既に現在では全国
これは、逓信病院における特定疾患療養指導料等に係る診療報酬の請求に関するものであります。 全国の十四逓信病院では、郵政省職員等及び地域住民の診療を行っております。
また、逓信病院における特定疾患療養指導料等に係る診療報酬の請求を適切に行うようにとの指摘につきましては、実際の診療内容に見合った診療報酬を算定するとともに、診療報酬の請求を初めとする医療事務知識の向上に努めたところであります。 今後は、なお一層適切な会計処理の実施に努め、この種事例の再発防止を図る所存であります。 これをもちまして概要の説明を終わります。
○宮路副大臣 私は今手元に、委員おっしゃいました日本温泉気候物理医学会の趣意書と申しましょうか、それを今ここに持ち合わせておるわけでありますが、それによりますと、温泉療法医は、温泉治療学の啓蒙と療養指導を行い得る医師の教育を目指しているということ、また認定医は、温泉医学等の水準の向上を目指しておって、いずれも同医学会の認定を受けているものだ、こういうことに規定されておるわけでございます。
、指定野菜価格安定対策事業の運営に関するもの、農業集落排水事業における汚水処理区の設定に関するもの、造林補助事業における間伐の標準単価の設定に関するもの、国有林野の素材生産事業等における素材の輸送費の積算に関するもの、運輸省の防波堤等工事に使用する消波ブロックの規格に関するもの、自動車事故対策費補助金(救急医療設備整備事業)における補助対象施設の要件に関するもの、郵政省の逓信病院における特定疾患療養指導料等
第一六四六号) 同(中山太郎君紹介)(第一七四七号) 同(山口俊一君紹介)(第一八三八号) 同(大野松茂君紹介)(第一九一三号) 同(中谷元君紹介)(第一九一四号) 同(古川元久君紹介)(第一九一五号) 同(三ッ林隆志君紹介)(第一九一六号) 同(御法川英文君紹介)(第一九一七号) 同(山花郁夫君紹介)(第一九一八号) 同(横内正明君紹介)(第一九一九号) 寝たきり老人在宅診療料と在宅療養指導管理料
特に、この四月に、在宅総合というものと在宅療養指導というものを今まで併算をしていたらしいのですけれども、それを禁止した。これは在宅医療を一生懸命やっているお医者さんたちにとっては非常にディプレスだ、そういう声が現場から上がっています。非常に専門的で恐縮なんですけれども、在宅医療を一生懸命やるお医者さんたちが在宅介護を先導的に導いてきたという実績があるんだと私は思うのですね。
もう一方の在宅療養指導管理料でございますけれども、これはどちらかといえば積み上げということで、在宅指導をしたときに出てくるということで、包括されていないわけでございます。これは在宅老人の指導管理という面でまさに重複しているわけでございまして、その重複したものについて二重に支給するのはいかがかということで、これまで既にそういう状態はあったわけですが、県によって区々であったようでございます。
というのは、そもそも在宅療養指導管理料を見ると、例えば在宅自己腹膜灌流三千八百点、在宅中心静脈栄養というのは三千点です。これが二千三百点の在宅総合診療料に包括される、併算定できないというのは、これは論理矛盾じゃないだろうかというふうに率直に思うんです。 それからさらに、この在宅療養指導管理料、かなり点数にも大きな差があるわけです。
これは、寝たきり老人在宅総合診療料と在宅療養指導管理料、このことであります。これ名前は非常に似ていて、ちょっと聞いただけではなかなかわかりにくいんですが、前者は寝たきり老人の在宅医療の基本的な診療料という位置づけであります。後者の在宅療養指導管理料というのは、在宅酸素療法とか在宅血液透析、在宅中心静脈栄養であるとかかなり特殊な医療管理に対する報酬ということになると思うんです。
○政府参考人(大塚義治君) ただいまお話のございました寝たきり老人在宅総合診療料、いわゆる在総診と略しておりますが、在総診と在宅療養指導管理料との関係でございます。 御承知と存じますけれども、実はこの扱いにつきましては若干の経緯がございます。
この中で入院の項をごらんになっていただきますと、療養型病床群、療養環境、寝たきり老人、痴呆老人という項目や、通院の方では生活指導、在宅療養指導、訪問指導などという項目が大変多く見受けられることがおわかりになると思います。私ども、日常診療に携わっている者が自分が行う医療行為がこのどれに当てはまるのか、その項目を思い出せないほどでございます。
ということは、審議官が御説明申し上げましたように、配置医師のやるべき健康管理でありますとか療養指導というような範疇の部分については、そういう範疇の部分のようなところについてまで外から往診をしてもらうというようなことは避けるようにという運用の指導をいたしておりますし、このことは今後の中でもそういうことになろうと思います。
その配置医師の役割は健康管理とか療養指導ということでございます。 したがいまして、それ以外の医療に関しましては、他の医療機関から来ていただくわけでございますので、それは医療保険の対象になるということでございます。
それと四点目に、地域におきます寝たきり老人の予防・在宅療養指導等を担当いたしますマンパワーの養成といたしまして、市町村保健婦の確保などに積極的に取り組んで展開をしているというのが現状でございます。 お話のございましたヨーロッパと我が国とを比べますと、確かに北欧の先進福祉国と言われるところと比べますと日本の寝たきり老人の数は数倍以上いらっしゃるというふうな報告がございます。